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レンタカーご利用のお客様へ
「改正道路交通法のお知らせと運転免許証の提示のお願い」

貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、2017年3月
12日から、普通免許、中型免許、大型免許に加えて車両総重量3.5トン以上7.5トン
未満に対応する免許として『準中型免許』が新設されました。
また、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した人は、自動
的に『5トン限定準中型免許』に移行します。

レンタカーの貸出は、国土交通省の認可を受けて行っています。
弊社もその基準に基づいた貸渡約款を定めて事業の許可を受けております。
貸渡証の作成には、運転者の住所、氏名、運転免許証の種類、番号が必要です。
手続き時と運転者が変更になる場合も
新しい「運転者の免許証」の提示が必要です

運転免許証の提示にご協力お願いいたします。

リンク(PDF)