
建設機械等賃貸契約約款
- レンタル期間は、当社のヤードを出庫した日からヤードに返却された日までとし、レンタル料金をご清算頂きます。(休日、未使用日の減額は基本的に行いません)
- レンタル料金(賃料)の御支払いは原則として現金にて申し受けます。
- お取引に関しては個別の賃貸契約書又は基本契約書を締結させて頂きます。
- 現場までの搬入搬出費用及び燃料費はお客様の御負担とします。
- レンタル期間中、借主は善良な管理者として商品を使用保管する義務を負い、不当な方法で御使用
管理されることは出来ません。
- レンタル期間中、商品に対する日常点検や月例点検、油脂消耗品の類はお客様の責任と御負担にな
ります。(弊社に定期点検整備を依頼される場合については、その費用は実費御負担頂きます)
- お客様の使用上の不注意又は取り扱い不備により商品を損傷された場合は修理費を、盗難や紛失さ
れた場合には時価相当額にて御弁償頂きます。
*補償制度をご覧ください
- レンタル商品の故障が原因で工事の遅延などの損害が発生したりしても、当社はその賠償の責は一
切負いません。
- 下記の行為をすることはできません。
イ 商品の形状や性能などの改造・変更
ロ 本来の使用用途以外での使用
ハ 当社の承諾なく、勝手に他の場所へ商品を移動させること。
ニ レンタル商品の転貸、権利の譲渡
- レンタル料金の御支払いが遅れたり、上記項目など正常なお取引が難しいと判断される場合は、
契約を解除して直ちに商品を引き上げます。またこれに要する費用はお客様の御負担とします。
- 上記以外の項目については、契約時に都度取り決めます。
